継続的取引においては手形は不可欠といってもよいでしょう。
とくに債権回収(債務整理)の場面では手形の取扱いが問題になるケースもよくあ
ります。
ここでは、「手形のしくみについてあまりよく知らない」という人のために、手形に
ついての基本事項を解説しておくことにします。
手形には「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。
日本では一般的に手形といえば約束手形のことであり、為替手形は主として国
際取引の決済のために利用されています。
約束手形とは、手形を作成した人 (二振出人)が手形を持っている人 (二受取人
または所持人)に対して一定金額の支払いを約束する旨の文言を記載した証券
のことです( 債務整理の際、注意)。たとえば、支払期日(満期日という)を3か月後
の日と決めて、額面金額を200万円とする手形に署名(または記名捺印)して受取
人に交付すれば、その満期日に手形の所持人に対して200万円を支払う義務が
生じます。
実際の取引に使われる手形は、ほとんど銀行の手形用紙が使用されます 。
手形を有効に成立させるためには、必要的記載事項を正確に記載しなければ
なりません。
このことを要式証券性といいます。要式証券陸は、有価証券に共通してみられ
る性質ですが、とくに手形では、記載事項が厳格に定められ、それを欠く場合
には通常無効とされます( 債務整理の際、注意)。
